大阪キタ(特に北新地)・ミナミなど大阪市内でクラブ・キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブ・スナック・ガールズバー等の風俗営業許可申請ならお任せ下さい。
自身も飲食店を運営経験しているので、不動産屋さん、酒屋さん、おしぼり屋さん、内装のことなど開業前のサポートもさせて頂きます。
風俗営業許可とは
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって「1号から5号営業」及び「特定遊興飲食店」に分類されており、都道府県公安委員会で風俗営業許可を受けなければならないとされています。




大阪キタ(特に北新地)・ミナミなど大阪市内でクラブ・キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブ・スナック・ガールズバー等の風俗営業許可申請ならお任せ下さい。
自身も飲食店を運営経験しているので、不動産屋さん、酒屋さん、おしぼり屋さん、内装のことなど開業前のサポートもさせて頂きます。
そして風俗営業の許可を得るためには「人的要件」「場所的要件」「構造・設備要件」などの要件をすべて満たしていなければなりません。
ご自分にどの許可申請が必要か、また要件は満たしているか等、お気軽にご相談ください。

北新地

北新地

北新地

北新地
居抜き物件の場合、要件を満たしていることが多いですが、経営者が変わると賃貸借契約書の内容も変わりますので、新たに許可を取得しなければならないです。
大阪府内は約45日です。前後することもあります。
できません。どちらかの営業形態に沿って選んで頂きます。
深夜酒類提供飲食店は、深夜帯に主に酒類を提供する飲食店(バーなど)のことです。
これに対し、風営許可は深夜0時以降(地域によっては1時以降)に営業は出来ませんが、その代わり接待行為(横に座ってお酒を飲んだり、カラオケを歌う等)を行えます。
深夜酒類提供飲食店は朝まで営業できるが接待は出来ない。風営許可は深夜0時(地域によっては1時)までしか営業できないが接待行為は出来るという違いです。
ルームの広さが16.5㎡以上あれば認められます。ただし、施錠設備はつけることはできません。