大阪キタ・ミナミの風俗営業許可取得なら
ビーワン行政書士事務所

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Survice

サービス内容

いずれの業務も相談内容は職務上、守秘義務がありますので安心してお任せください。

風俗営業許可取得

各種契約書・内容証明作成

会社・法人設立サポート

古物商許可申請

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風俗営業許可取得

大阪キタ(特に北新地)・ミナミなど大阪市内でクラブ・キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブ・スナック・ガールズバー等の風俗営業許可申請ならお任せ下さい。

自身も飲食店を運営経験しているので、不動産屋さん、酒屋さん、おしぼり屋さん、内装のことなど開業前のサポートもさせて頂きます。

風俗営業許可とは

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって「1号から5号営業」及び「特定遊興飲食店」に分類されており、都道府県公安委員会で風俗営業許可を受けなければならないとされています。

ラウンジ M様

風俗営業許可の種類

第1号営業許可
クラブ・ラウンジ・キャバクラ・社交飲食店等 客を接待して遊興又は飲食させる営業
第2号営業許可
バー・カフェ等 (客に飲食をさせる営業で、照度が10ルクス以下の店舗) 低照度飲食店
第3号営業許可
ネットカフェ・個室居酒屋等 (他から見通すことが困難で広さが5㎡以下である客室を設ける店舗) 区画席飲食店
第4号営業許可
麻雀・パチンコ店等 客に遊技をさせる営業
第5号営業許可
カジノバー・ゲームセンター等 スロットなどを設置し、客に遊戯させる営業
特定遊興飲食店営業
ナイトクラブ・ディスコ等 客にダンスをさせ、かつ飲食をさせる営業

そして風俗営業の許可を得るためには「人的要件」「場所的要件」「構造・設備要件」などの要件をすべて満たしていなければなりません。
ご自分にどの許可申請が必要か、また要件は満たしているか等、お気軽にご相談ください。

申請に必要な書類

申請書(所定の様式)、住民票(本籍地記載あり)、身分証明書、飲食店営業許可証、店舗賃貸借契約書、使用承諾書、建物登記簿謄本、用途地域証明書、建物検査済証明書、営業所平面図、営業所求積図、求積表、設備図、管理責任者の顔写真2枚、定款(法人)など。
その他、管轄警察署により別途必要書類あり。

Support.01

お客様には、住民票(本籍地記載あり)・飲食店営業許可証・店舗賃貸借契約書と顔写真をご用意いただければ、あとはこちらで取得・作成いたします。
平面図・求積図などの複雑な図面の作成もお任せください。

Support.02

警察のやりとりも全てお任せください!
役所への事前確認から現地店舗の測量・各調査、消防署・市建築指導部へのアポイント・提出資料の作成・提出、浄化協会による実地検査も立ち会い対応します。

まずは気軽にご相談ください

その際に要件等を満たしているか確認させて頂き、今後の流れや概算お見積りをお伝えします。
ご納得いただければ、ご契約締結となりすぐに着手致します。
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事例紹介

ラウンジ C様

北新地

クラブ L様

北新地

スナック U様

北新地

クラブ R様

北新地

他、バーやホストクラブ等
Q&A

よくあるご質問

居抜き物件の場合、要件を満たしていることが多いですが、経営者が変わると賃貸借契約書の内容も変わりますので、新たに許可を取得しなければならないです。

大阪府内は約45日です。前後することもあります。

できません。どちらかの営業形態に沿って選んで頂きます。

深夜酒類提供飲食店は、深夜帯に主に酒類を提供する飲食店(バーなど)のことです。
これに対し、風営許可は深夜0時以降(地域によっては1時以降)に営業は出来ませんが、その代わり接待行為(横に座ってお酒を飲んだり、カラオケを歌う等)を行えます。
深夜酒類提供飲食店は朝まで営業できるが接待は出来ない。風営許可は深夜0時(地域によっては1時)までしか営業できないが接待行為は出来るという違いです。

ルームの広さが16.5㎡以上あれば認められます。ただし、施錠設備はつけることはできません。